「増毛山道の会」設立趣旨と定款

※「増毛山道」は、自然環境および歴史的価値の保護のため、
一般の方への開放を行っていません。
  無断で入山した際に発生した怪我や事故等への責任は一切負えません。
  但し、山岳団体、山系旅行会社、その他の団体の場合に限り、上記の目的を支援頂け
且つ遭難対策体制に万全と判断される場合は、協議の上入山をお手伝いいたします。

設立趣旨書
1 趣 旨
 増毛山道は、時の場所請負人伊達林右衛門が箱館奉行所で開鑿を被命し、その翌年の安政4年(1857)に、竣功したものであり、ロシアの南下政策に対する防衛対策として、宗谷に至る日本海側道路の最北の険路の完成でもありました。
 しかし、150年の歳月を経て、その踏み跡も今は、3mを越すクマザサの中に埋没し、この地に生活し道を辿った古老達も90才を越え、山道は記憶の彼方に消え去ろうとしています。
 私たちは、平成20年12月に任意団体として「増毛山道の会」を結成し、歴史、文化、自然等の調査研究と復活に向け地権者等と交渉をしながら、実際に山道の内の一部の復元を行ってきました。
 しかし、その範囲が、国や北海道の土地、国定公園や林地の指定等の中にあり、復元のための作業行為許可取得には多大な労力と時間を要することが予測されます。
この増毛山道全体の距離は、岩尾ルートを含めると約33kmにも及び、又、復元後の活用や良好な維持管理については、地域を含めた多くの人々と協同していかなければなりません。
 任意団体から一歩踏み出し、社会的信頼や責任の遂行に応えられる法人格を持つことが必要と判断致しました。
 
2 申請に至るまでの経過
 上記の趣旨により、増毛山道の歴史の掘り起こしと保存に関する活動を通じ、社会教育の推進、まちづくりの推進、スポーツの振興及び環境の保全を目的とし、増毛山道の復元、広報、活用、良好な維持を実施するために、特定非営利活動法人を設立することといたします。

 

特定非営利活動法人 増毛山道の会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人増毛山道の会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道留萌市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、増毛山道の歴史の掘り起こしと保存に関する活動を通じ、社会教育の推進を図る事業、まちづくりの推進を図る事業、スポーツの振興を図る事業及び環境の保全を図る事業を行い、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)増毛山道に関する歴史、文化、自然などの調査・研究を行い、社会教育の推進を図る事業
(2)展示会や種々の広報を通じて周知活動を行い、観光振興の推進を図る事業
(3)スポーツ振興の推進のため、増毛山道を安全に歩ける山道として整備する事業
(4)森林保全や清掃活動を行い、国定公園の環境保全に寄与する事業
(5)その他前各号に付帯する事業


第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の各号に掲げるものとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めないが、正会員については、当会の運営に直接参画することになる旨を理解して入会するものとする。
2 会員として入会する者は、会長が別に定める入会申込書により、申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に、その旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会費等の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返納しない。

第4章 役員、職員及び顧問
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以下
(2)監事 1人以上3人以下
2 理事の内、1人を会長、3人以下を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をする為に必要がある場合は、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を延長する。
3 補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会が与えられなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長、その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
(顧問)
第21条 この法人の業務の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て顧問を若干名置く事ができる。2 顧問は、会長が委嘱し理事会の諮問に応ずる。


第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集請求があったとき
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条、第31条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する事)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。


第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議内容を記載した書面等をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる事はできない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する事)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立のときの財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。
(予算追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない理由が生じた時は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支決算書、賃貸対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款の変更をしようとする時は、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第51条 この法人は次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散する時は、正会員総数4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会で譲渡先を議決する。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。



第9章 公告
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。


第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
附  則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会 長  伊 達   東
副会長  五日市 忠 二
 同   渡 邉 千 秋
理 事  澤   輝 男
 同   小 杉 忠 利
 同   宮 津 正 之
 同   村 田 雅 俊
監 事   田 達 史

同   海 東 定 一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。

 
Copy Right (C)2010 MASHIKESANDO All Right & Reserved.